成年後見制度とはどういうものですか。なぜ介護保険制度と一緒に導入されたのですか。

成年後見制度は、2000年(平成12年)4月に整備された民法上の枠組みです。それまでの禁治産・準禁治産の制度を抜本的に改める形で導入されました。

成年後見制度の目的は、自己決定の尊重と本人保護の調和の観点から、成年後見人等が本人の判断能力の不十分なところを補いつつ、本人が自ら判断できることは自分で行うように支援することによって、必要かつ適切な援助を受けながら、自分の意思で決定できるようにすることです。

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があり、法定後見はさらに後見・保佐・補助という三つの類型に分かれています。

成年後見制度は、介護保険制度の導入にあわせて整備されました。介護保険制度の特徴は、利用者が自らサービスを選択し、事業者と契約することです。しかし、介護保険の利用者の中には、認知症などの病気や障碍のために判断能力が不十分で、事業者と対等の立場で契約を交わすことが難しい方が少なからず存在します。

そこで、こういった判断能力が不十分な方たちをサポートし、スムーズに、かつ利用者に不利にならない形で事業者と契約を結ぶことができるようにする仕組みが必要となりました。

成年後見制度はそのような仕組みとして導入されました。「介護保険と成年後見は車の両輪」と言われるのはそのためです。

執筆者
行政書士・社会福祉士 稲吉 務
(足立区の専門職成年後見人)