一口に戸籍といっても、いろいろな種類があると聞きました。具体的に教えてください。

 戸籍には、現在戸籍・除籍・改製原戸籍の3種類があります。

 現在戸籍とは、文字どおり、現時点で編製され、通用している戸籍のことです。戸籍は原則として夫婦単位で編製されます。婚姻届を出すときに夫か妻の姓を称することになりますが、夫の姓を称すれば夫が戸籍の筆頭者となり、妻の姓を称すれば妻が筆頭者となります。そして、夫婦の間に子が生まれると、その子は夫婦の戸籍に入ります。

 子が法律上の婚姻をすると、その夫婦単位で新たに戸籍がつくられ、それまで在籍していた両親の戸籍からは消除(除籍)されます。現行の戸籍法では、二組の夫婦が同一戸籍に在籍することはありません。

 結婚を契機に親の戸籍から出ることが多いのですが、20歳以上の人であれば、分籍の届けをすることによって親の戸籍から離れ、自らを筆頭者とする戸籍をつくることができます。婚姻時に改姓した人が離婚すると、両親の戸籍に戻るか、自らを筆頭者とする戸籍を新たにつくることになります。また、法律上の婚姻をせずに女性が出産すれば、女性(母親)を筆頭者とする戸籍が新たにつくられ、その戸籍に母と子が入ることになります。

 現在戸籍について、在籍する全員を証明するものが「戸籍謄本」、特定の人を証明するものが「戸籍抄本」となります。コンピューター化された戸籍においては、前者を「戸籍全部事項証明」、後者を「戸籍個人事項証明」というのが正確なのですが、一般にはこれらを総称して戸籍謄本、戸籍抄本と言っています。

 戸籍に在籍している人は、婚姻、分籍、死亡によってその戸籍から除籍されていきます。また、他の市区町村への転籍の届けが出されると、転籍先の市区町村で新たに戸籍がつくられ、転籍前の戸籍に在籍していた人はすべてその戸籍に入り、元の戸籍からは除籍されます。このようにして、その戸籍に在籍していた人が全員除籍されると、現在戸籍(戸籍簿)からは分離され、除籍簿として別立てで管理されることになります。その除籍簿について、在籍した全員を証明するものが「除籍謄本(除籍全部事項証明)」、特定の人を証明するものが「除籍抄本(除籍個人事項証明)」です。

 戸籍は制度の改正によってつくりかえられることがあります。これを「戸籍の改製」といい、戦後は2回行われました。1回目の改製は、戦後の戸籍制度の抜本的な改正(「家」単位の戸籍から夫婦単位の戸籍へ)に伴い、昭和33年から41年にかけて行われました。2回目の改製は、平成6年の戸籍法改正によって導入された戸籍事務のコンピューター化(紙による管理から磁気ディスクによる管理へ)に伴い、平成7年以降、市区町村単位で順次行われています。

 改製によって戸籍がつくりかえられると、元の戸籍は「改製原戸籍」として別立てで管理されます。その改製原戸籍について、改製時点で在籍した全員を証明するものが「改製原戸籍謄本」、特定の人を証明するものが「改製原戸籍抄本」です。