任意後見制度の利用状況

昨年12月26日に開催された「成年後見制度利用促進専門家会議第4回中間検証ワーキング・グループ」において、法務省から任意後見制度の利用状況に関する初めての調査結果が報告されました。

この調査は、任意後見制度について、令和元年7月29日時点の登記記録の分析による調査を実施するとともに、日本公証人連合会の調査を通じて公証役場における制度の利用実態を把握したものです。

まず基礎データとして、任意後見契約の登記件数(閉鎖登記を除く)は12万962件、うち任意後見監督人選任の登記がされている件数は3,510件、平成30年にされた任意後見契約の登記件数は1万2,599件、同じく平成30年にされた任意後見監督人選任の登記件数は658件となっています。

任意後見契約締結時の本人の年齢は、平均年齢が80歳。ただし、分布図を見ると、81~85歳が最も多くなっています。

任意後見契約の類型については、平成30年10月及び11月に全国の公証役場において新たに公正証書が作成された任意後見契約(約1,900件)についてその類型を調査したところ、全体の約4分の3が移行型で、残り4分の1のほとんどが将来型でした。

任意後見受任者の属性については、上記と同じく約1,900件について調査したところ、70%が本人の親族、17%が専門職、6%が友人知人、6%が団体という結果になりました。

任意後見監督人の選任状況については、閉鎖登記事件を除く全事件で任意後見監督人選任の登記があるものは3%、登記が閉鎖された全事件では22%、本人死亡により登記が閉鎖された全事件では34%でした。

契約締結時の平均年齢80歳というのは高過ぎるような‥‥。「元気なうちに備えておく」という任意後見の本来のあり方からすると、せめて75歳ぐらいまでには下がってほしいと思います。

受任者の7割が親族というのはちょっと意外でした。もっと専門職の割合が大きいと思っていたのです。ただし、私は親族間の任意後見契約は有用であると考えていますので、この傾向自体は悪くないと思います。

任意後見監督人が選任される割合は相変わらず低いですね。特に、任意後見監督人が選任されないまま本人が亡くなり、登記が閉鎖された割合が66%に上るのは気になるところです。本来は監督人の選任(=任意後見契約の発効)が必要だったのに、それがなされないまま本人が亡くなってしまったケースもかなりあるのではないかと思います。

 

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