戸籍法改正

戸籍法の一部を改正する法律案が5月24日の参議院本会議で可決成立しました。

本籍地以外の自治体でも謄抄本を取得できるようになること、戸籍の届け出や社会保障関係の手続で謄抄本の添付を省略できるようになること等が改正の主眼ですが、成年後見の関係では、従来の後見人、保佐人、補助人、任意後見人に加えて、任意後見受任者もご本人の死亡届を出せるようになります。

任意後見監督人を選任して任意後見契約が発効する前の見守りや財産管理等の段階でも届けを出せるというわけです。

任意後見受任者にとって利便性が高まる一方、ご本人の判断能力が低下して任意後見監督人の選任をすべき状態なのに、それをせずにご本人の財産管理等を行ってしまうことへのハードルが下がるという面もあります。

私もそうですが、ヒルフェやリーガルサポート等の専門職団体に所属している者であれば、任意後見監督人が選任されるまでの段階でも、所属する団体へ定期的に報告を上げ、指導監督を受けることになっています。つまり、常に第三者による監督が行われているわけで、ご本人にとっては安心です。

ところが、このような団体に所属せず、いわば一匹狼的に活動する士業者が任意後見受任者となった場合、任意後見監督人が選任されるまでは第三者による監督がありません。ご本人が元気なうちはご本人が自ら監督できるのでよいのですが、ご本人の判断能力が低下して監督する者が不在の状態になってしまうと、悪意を持った任意後見受任者にとってはやりたい放題のシチュエーションが現出することになります。

第三者と移行型任意後見契約を締結するに際しては、受任者がどのような形で他者からの指導監督を受けるのかを確認することが必要不可欠と言えるでしょう。

 

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日本赤十字社「平成30年7月豪雨災害義援金」

 

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