【成年後見】本人情報シートの作成費用をめぐる問題

今月から新たに導入された「本人情報シート」について、作成にかかる費用はどのように位置づけられているのでしょうか。

最高裁家庭局が作成した「診断書・本人情報シート作成の手引き」では、

ソーシャルワーカーが自らの業務の一環として「本人情報シート」を作成する場合や、当事者間の合意によって定められた作成費用を依頼者が負担する場合もありますので、作成者と依頼者との間で、「本人情報シート」の作成を依頼する際の取扱い等についてご確認ください。

とされています。作成は有償が原則なのか、それとも無償が原則で、当事者間の合意がある場合のみ有償とできるのか、この記述からは判然としません。

本人情報シートの作成者として想定されているのは、本人の支援に関わっているソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士等)ですが、より具体的なものとして例示されているのは「介護支援専門員、相談支援専門員、病院・施設の相談員、市町村が設置する地域包括支援センターや、社会福祉協議会等が運営する権利擁護支援センターの職員等」(「手引き」より)です。

このうち、介護支援専門員(ケアマネ)、相談支援専門員、病院・施設の相談員が作成した場合は、介護報酬や診療報酬にその業務を位置づけて加算すること(=有償)は可能なように思えます。診断書のように自由料金とすることも考えられるでしょう(好ましいとは思いませんが)。しかし一方、地域包括や社協の職員が作成した場合はどうでしょう。特に地域包括が現在行っている相談援助業務は原則無料ですから、本人情報シートの作成業務は有償とすることが現実の問題として可能なのかどうか、疑問が残るところです。

依頼した先によって有償だったり無償だったり、有償の場合に費用がばらばらということでは、利用する側も作成する側も混乱し、ひいては本人情報シート普及の足かせになることが懸念されます。

本人情報シートはソーシャルワーク専門職が作成するものであり、作成には相当の時間と労力を費やすことになります。また、前記事で述べたように、本人情報シートには広範かつ重要な役割が期待されています。したがって、作成は有償を原則とすべきですし、後見報酬と同様に最高裁の責任において費用の基準を示すことがあってもよいのではないかと考えています。

 

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日本赤十字社「平成30年7月豪雨災害義援金」

 

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