【成年後見】本人情報シートの導入

今月から、法定後見の申立てに当たって提出する診断書の様式が改定され、あわせて本人情報シートが導入されました。

平成29年3月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画において、「政府は、医師が診断書等を作成するに当たって、福祉関係者が有している本人の置かれた家庭的・社会的状況等に関する情報も考慮できるよう、診断書等の在り方について検討するとともに、本人の状況等を医師に的確に伝えることができるようにするための検討を進める」こととされました。

これを踏まえ、最高裁判所においても、医師が家庭的・社会的状況等に関する情報も踏まえて行った医学的判断をより的確に表現することができるよう、従前の診断書の書式を改定するとともに、福祉関係者が本人の生活状況等に関する情報を記載し、医師にこれを伝えるためのツールとして、新たに「本人情報シート」の書式を作成したということです。

本人情報シートは、診断書を作成する医師に本人の生活状況等を客観的に伝え、医学的な判断をする際の参考資料として活用されるもので、本人の身近なところで職務上の立場から支援している人、具体的にはソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士等)として本人の支援に関わっている人(介護支援専門員、相談支援専門員、病院・施設の相談員、地域包括支援センターや権利擁護支援センターの職員等)によって作成されることが想定されています。

最高裁は「本人情報シートの提出が難しい場合は、これを添付することなく後見等開始の申立てを行うことは可能」としつつも、「本人の判断能力等をより的確に判断するため、多くの事案において医師が診断する際の補助資料として提供されることが望ましい」としています。

また、最高裁は本人情報シートについて、医師の診断のための補助資料として活用するほか、(1)申立て前の成年後見制度の利用の適否に関する検討資料、(2)家庭裁判所における成年後見人等の選任のための検討資料、(3)従前の後見事務の検証と今後の事務方針の策定のための資料として活用することも考えられるとしています。せっかくつくるのだから、いろいろな場面で活用しましょうという趣旨だと思いますが、このような形でいきなり広範かつ重要な役割を与えられてしまうと、作成する側にとっては相当なプレッシャーとなり、作成することを躊躇する福祉専門職も出てしまうのではないかと危惧します。

本人情報シートの作成費用をめぐる問題については、別記事で考えたいと思います。

成年後見制度における診断書作成の手引・本人情報シート作成の手引(最高裁ウェブサイト)

 

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