親族後見への再シフト

3月19日付の朝日新聞1面に以下の記事が載りました。

成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す

認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。

同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。

最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。昨年6月~今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。

この記事のもとになっているのは、3月18日に開催された「第2回成年後見制度利用促進専門家会議」で配付された資料「適切な後見人の選任のための検討状況等について」です。

ここでは「最高裁と専門職団体との間で共有した後見人等の選任の基本的な考え方」として、
◯本人の利益保護の観点からは、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は、これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい。
◯中核機関による後見人支援機能が不十分な場合は、専門職後見監督人による親族等後見人の支援を検討。
◯後見人選任後も、後見人の選任形態等を定期的に見直し、状況の変化に応じて柔軟に後見人の交代・追加選任等を行う。
の3点が示されています。

成年後見制度の利用を促進する中で、親族後見への再シフトを図ろうということでしょう。身近に適任者がいれば、その人に後見業務を担ってもらうことは、特に身上保護の観点からは望ましいと言えるでしょう。一方で、増加する(であろう)案件を専門職が主に担うのは困難という現実的な判断も背景にはあると推測します。

そして、「基本的な考え方」の第2項目からも明らかなように、親族後見といえども、中核機関あるいは専門職後見人による支援という形で、家庭という私的な領域に「公」が介入してくる構図に変わりはありません。それが本人の意思決定支援や権利擁護のためには必要なのだということを丁寧に説明し、理解を得ることが、成年後見制度への心理的なハードルを下げ、利用を促進するためには不可欠です。

 

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