【成年後見】診断書様式の改定と本人情報シートの導入
2月20日に開催された「成年後見制度利用促進フォーラム」に参加してきました。お目当ては最高裁判所家庭局担当者による成年後見用診断書様式の改定と本人情報シートの導入に関する解説です。
成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)において診断書のあり方について検討することとされたことを受けて、最高裁では、「診断プロセスをわかりやすく記載できる診断書のあり方」と「医師に本人の生活状況等に関する情報を的確に伝えるための福祉関係者等からの情報提供のあり方」について、関係団体等から意見を聴取しつつ、検討を重ねてきたとのことです。
その結果、ことし1月に新しい診断書と本人情報シートの様式を決定し、関係機関等への周知を経て、4月以降に運用を開始し、あわせて裁判所のウェブサイトに書式をアップするということです。
診断書の改定のポイントは、
1.意思決定支援の考え方を踏まえ、判断能力についての意見欄を「支援を受けて契約等を理解・判断できるか」との表現に改める。
2.判定の根拠を明確化するため、自由記載としていたものを改め、見当識、他人との意思疎通、理解力・判断力、記憶力の4項目について障害の有無等を記載する欄を新設する。
――の2点です。
本人情報シートは、本人を支える福祉関係者が本人の日常生活・社会生活の状況に関する情報を記載して医師に伝えるための書式として新たに考えられたもので、ソーシャルワーカーとして本人の福祉を担当している人――具体的にはケアマネジャー、相談支援専門員、地域包括支援センターの職員などを作成者として想定しています。
本人情報シートは、主として医師が診断書を作成する際の補助資料や審判の参考資料として活用することが想定されていますが、これだけにとどまらず、中核機関や本人・後見人を支えるチームが利用することも視野に入っているようです。
本人情報シートの作成と提出は義務ではないものの、最高裁としては多くの申立て事案で作成・提出されることを期待しているとのことです。これは私見ですが、運用次第では福祉関係者に過重な負担を強いることが懸念されます。
また、この場でコメントをした有識者からは、「本人情報シートを作成する福祉専門職の専門性や倫理が問われることになる」という指摘がなされました。
実務上は、診断書よりも本人情報シートがさまざまな影響を及ぼすと思われます。4月以降、どのような運用がなされるか、注視していく必要があるでしょう。
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