改正民法(自筆証書遺言の要件緩和)施行

去る1月13日、自筆証書遺言の要件緩和に係る改正民法が施行されました。

自筆証書遺言については全文を自書(手書き)しなければならなかったところ、自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合、この目録については自書する必要はなく、エクセルなどで作成して印刷したものや登記簿謄本、残高証明書、預貯金通帳の写しなどでもよいということになりました。ただし、印刷やコピーをしたすべてのページに遺言者が署名押印をしなければなりません。

手間のかかる財産目録を手書きする必要がなく、しかも差し替えが簡単にできるようになったこの機会に、遺言書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。

弊所は書類作成の専門職・行政書士として、これまでに多くの遺言書作成のお手伝いをしてまいりました。お客様のご希望を円満にかなえる遺言書作成のお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

(注)ご相談の内容によっては、公証役場で作成する公正証書遺言をおすすめする場合がございます。

※「私の終活~エンディングノート」をプレゼント中です。詳細はこちら

 

足立区社会福祉協議会 寄附のご案内

日本財団「災害復興支援特別基金」

あしなが育英会「東北レインボーハウス(仮称)」建設募金

日本赤十字社「平成30年7月豪雨災害義援金」

平成30年北海道胆振東部地震 緊急災害支援募金(Yahoo!基金)

インドネシア・スラウェシ島地震緊急募金(国連UNHCR協会)

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)