改正民法(自筆証書遺言の要件緩和)施行
去る1月13日、自筆証書遺言の要件緩和に係る改正民法が施行されました。
自筆証書遺言については全文を自書(手書き)しなければならなかったところ、自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合、この目録については自書する必要はなく、エクセルなどで作成して印刷したものや登記簿謄本、残高証明書、預貯金通帳の写しなどでもよいということになりました。ただし、印刷やコピーをしたすべてのページに遺言者が署名押印をしなければなりません。
手間のかかる財産目録を手書きする必要がなく、しかも差し替えが簡単にできるようになったこの機会に、遺言書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。
弊所は書類作成の専門職・行政書士として、これまでに多くの遺言書作成のお手伝いをしてまいりました。お客様のご希望を円満にかなえる遺言書作成のお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
(注)ご相談の内容によっては、公証役場で作成する公正証書遺言をおすすめする場合がございます。
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