自筆証書遺言の要件緩和

 

さきの通常国会で可決成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」には、自筆証書遺言の要件緩和が盛り込まれています。

具体的には、968条2項を3項に繰り下げ、新たに2項として以下の条文が追加されました。

 2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合、この目録については自書(手書き)する必要はなく、エクセルなどで作成して印刷したものでもよいし、登記簿謄本や残高証明書、預貯金通帳の写しなどでもよいということです。ただし、印刷やコピーをしたすべてのページに遺言者が署名押印をしなければなりません。

手間のかかる財産目録を手書きする必要がなく、しかも差し替えが簡単にできるようになるこの要件緩和は、法務局での保管制度(検認の省略)とともに、自筆証書遺言の使い勝手をよくするものと言えるでしょう。遺言のさらなる普及の一助になればと思います。

※「私の終活~エンディングノート」をプレゼント中です。詳細はこちら

 

足立区社会福祉協議会 寄附のご案内

日本財団「災害復興支援特別基金」

あしなが育英会「東北レインボーハウス(仮称)」建設募金

日本赤十字社「平成30年7月豪雨災害義援金」

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)