被補助人に係る欠格条項
前記事を書く過程で、被補助人についても欠格条項が定められている法律があることを初めて知りました。該当するのは以下の法律です。
・酒税法
・たばこ事業法
・塩事業法
・アルコール事業法
アルコール事業法を除く三つの法律は、成年後見制度を導入するに際して制定された「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」において一括改正されています。
これらの法律は、条文中の「禁治産者」が「成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人」という形に改められました。それぞれの製造や販売の許可要件に係るものなのですが、他の法律と違うのは、代理権を有する法定代理人がいれば営業等が認められ、その意味では完全に道が閉ざされるわけではないとも言えることです。
他の資格等と違って一律に完全排除されるわけではないし、事業の性質にかんがみれば、成年被後見人や被保佐人に加え被補助人についても法定代理人が関与する方が本人保護の観点からは適切であろうとの判断から、このような形になったのだと思われます。これについては賛否両論がありそうですが、国会審議を含め、このことが真正面から議論されたことはないでしょう、恐らくは。