足立区における民泊規制

足立区が民泊を規制する条例を制定することが報じられました。

足立区の「民泊」条例案 住居専用地域営業、週末と祝日に限定

東京新聞 2018年02月14日08時10分

一般住宅に旅行者を有料で泊める「民泊」を解禁する新法の6月施行を前に、足立区は13日、住居専用地域での営業を週末と祝日に限定する条例案を発表した。騒音やゴミ出しなど地域住民とのトラブル抑止を図った一方、宿泊増が見込まれる北千住駅周辺など商業地域での営業規制はかけなかった。

住居専用地域は区面積の34%を占め、北・東部エリアに集中。営業できるのは金曜午後~月曜午前と、祝日の正午~祝日翌日の正午に限った。ただし12月31日~1月3日は禁止しており、区の担当者は「穏やかな正月を迎えたい区民に配慮した」と説明した。

民泊の届け出や監督指導する担当課に職員3人を配置し、相談や苦情の対応を強化する。近藤弥生区長は会見で「区民には生活習慣が違う外国人旅行者に対し、(観光振興の)期待の前に不安がある印象。まずは実態把握に努めたい」と述べた。

他に、民泊施設の10メートル範囲の住民に対して事業者が書面で事前に説明するよう義務づけた。条例案は2月21日開会の区議会定例会に提出する。(川田篤志)

足立区で民泊事業を営んでみようとお考えの方は、事前に区へ相談し、要件等を十分に確認された方がよいでしょう。民泊開業のサポートをうたう同業者もいるようですが、こういった自治体レベルでの動きをしっかりと把握していることを確認してから相談なり依頼をされることをおすすめします。なお、弊所では民泊開業のお手伝いを承っておりません。

 

足立区社会福祉協議会 寄附のご案内

日本財団「災害復興支援特別基金」

あしなが育英会「東北レインボーハウス(仮称)」建設募金

 

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