クーリングオフはハガキで大丈夫?

先週末、ぱあとなあ東京が主催する「支援者のための成年後見制度活用講座」に参加してきました。

社会福祉士の研修としては珍しく座学中心の講座だったのですが、課目の一つに消費生活コンサルタントによる「消費者被害や悪徳商法への対応」というものがありました。

この中でクーリングオフについて言及があり、講師曰く「弁護士や司法書士は内容証明郵便をすすめるが、はがきでも大丈夫。裏表のコピーをとってから特定記録郵便か簡易書留で送る方法を消費生活センター等では推奨している」とのこと。

講義終了後、講師に直接確認したところ、この方法でも、業者が通知の不達を主張するなどのトラブルは経験したことがなく、スムーズに契約解除ができているということでした。

内容証明郵便は様式の制約があり、取扱局も限られていること等から、一般の方にとってはハードルが高く、手間取っている間に8日を徒過してしまうおそれもある。それよりは上記のような簡便な方法で8日以内に発信してもらおうという考え方は理解できるところですし、代金支払い前の「申込みの撤回」段階であれば、これで問題ないでしょう。

しかし、はがきによる方法は、内容証明郵便とは異なり、期間内に解除通知を発信したことを直接証明するものではないことには留意する必要があります。代金の全部または一部を支払い済みで返金を求める場合や契約金額が大きい場合、相手方が信用できなさそうな場合には、より確実な方法である内容証明郵便を利用してクーリングオフを通知することが望ましいと私は考えています。

 

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