後見制度=財産管理の一手段?
同業者や一般の方向けに盛んにセミナーを開催している行政書士がいます。この行政書士が開催するセミナーの一つが「財産管理と後見」と題するもの。これを受講すると「財産管理の方法の1つである後見制度について、理解することができ」るのだそうです。
私が疑問に思ったのは二つ。
一つは、後見制度を財産管理の側面からしかとらえていないのかということ。これについては以前にも記事にしたことがあります。こういう同業者は意外に多いのかもしれません。身上保護を軽んじていては、本人に寄り添った支援などできるはずがないと思うのですが。
二つ目は、誰のための財産管理なのかということです。事ほどさように身上保護を軽視する人物が、本人の意思を酌み、それをかなえるための財産管理を説くのだろうか、実際には(推定)相続人の利益に資する財産管理になってはいないのだろうかという疑問です。
どちらも私の考えすぎで、杞憂にすぎないということであればよいのですが・・・