遺言に関する最高裁判決
推定相続人が遺言者より先に死亡した場合における遺言の効力について、最高裁判所第3小法廷が判決を出しました。
事案は、母親Aが長男Bに全財産を相続させる旨を記載した公正証書遺言をした後、Bが先に死亡し、その数カ月後にAが死亡したというものでした。
Bの3人の子供(Aの孫)は、遺言の効力は代襲相続にも及ぶとして、全財産を自分たちが相続できると主張しました。これに対し、Aの長女Cは、Bが先に死亡した時点で遺言の効力は失われており、自分にも相続権があると主張しました。
最高裁は、「「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、」「代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」との判断を示した上で、今回の事案は「特段の事情があるとはいえず、本件遺言は、その効力を生ずることはない」と結論づけました。Cの主張が認められたわけです。
相続が“争族”になってしまった典型例のようですね。相続権については決着しましたが、おば(C)とおい・めい(Bの子)の関係は、もはや修復しがたいものとなっているのでしょう。
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民法の規定に従うと、そのまんまという気もしますね。
ただ、その背景になにがあったか気になります。
揉めないように遺書を更改していれば良かったと思いますが。
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>わにさん
コメントありがとうございます。
長男の死後わずか3カ月で母親が亡くなっていますから、遺言を書きかえるいとまもなかったのかもしれません。
最高裁まで行っちゃったわけですから、いろいろとあったのでしょうね。