成年後見制度利用促進基本計画

先月24日、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されました。

○成年後見制度利用促進基本計画(全文)
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/keikaku/pdf/keikaku1.pdf

○成年後見制度利用促進基本計画のポイントと概要
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/keikaku/pdf/keikaku3.pdf

今後、この基本計画にのっとって、各市区町村において権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりと地域連携ネットワークの整備・運営の中核となる機関(中核機関)の設置が進められていくことになります。

ネットワークや中核機関は最初から新たに立ち上げるのではなく、既存のネットワークや機関を活用する形で――足立区を例にとれば、区と社協、各地域包括支援センターが運営する「絆のあんしんネットワーク」をベースとし、権利擁護センターあだちを中核機関に据えてネットワークづくりを進めていくのではないかと推測しています。

この基本計画における行政書士の位置づけですが、はっきりと言及されているのは「地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき具体的機能等」の「イ)相談機能」の項目中「各地域の特性に応じ、民生委員協議会や自治会、税理士会、行政書士会等多様な主体との連携も図られるべきである。」(13ページ)の1カ所です。

しばしば登場するフレーズである「専門職団体(弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等)」の「等」の中に税理士会や行政書士会が想定されているかどうかは判然としません。地道な活動の積み重ねが引き続き重要であることは言うまでもありません。

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