任意後見契約の基本形~将来型

任意後見契約には、基本形としての将来型に加えて、即効型と移行型(併用型)という2つのバリエーションがあります。

任意後見契約の基本形は「将来型」です。将来の判断能力の低下に備えて、元気なうちに契約を締結するので、このように呼ばれます。

将来型の場合、ご本人の判断能力が実際に低下し、任意後見監督人が選任されるまでは何も動きません。任意後見人となるべき人が「任意後見受任者」と呼ばれている間は、何もすることがないのです(注参照)。そして、ご本人が判断能力が低下しないままにお亡くなりになれば、任意後見契約は発効することなく終わります。

時々誤解される方がいらっしゃいますが、任意後見契約を結んだからといって、直ちにご本人が自由に財産を使えなくなるようなことにはなりません。

基本形としての将来型任意後見契約は「いつか起こるかもしれない判断能力の低下」というリスクへの備えであり、保険です。ということは、裏を返せば、今目の前で起きている、あるいは起こりつつある不都合には対処できないことになります。

これをカバーするために編み出されたのが即効型と移行型(併用型)の任意後見契約です。どちらもご本人にとって便利な面はありますが、その裏にはリスクも潜んでいます。これについては次回と次々回で詳しくご説明します。

(注)といっても、任意後見受任者は何もしなくてもよいわけではありません。特に第三者(専門職)のように日常的にご本人と接していない受任者は、定期的にご本人とコミュニケーションをとって健康状態などを確認し、任意後見監督人選任申立てのタイミングを見きわめる必要があります。

 

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