任意後見と法定後見の違い

法定後見とは、民法に規定されている後見、保佐、補助の3類型のことです。それぞれの要件(どのような状態になったら後見等に該当するか)は民法に規定されています。後見等を開始するためには、親族などが家庭裁判所に申し立て、審判をしてもらう必要があります。ご本人のために援助をする人(後見人・保佐人・補助人)ができることも、法律や裁判所の審判であらかじめ決められています。また、誰を後見人等にするかは家庭裁判所が職権で決めるため、申立てのときに希望した候補者が選ばれる保証はありません。特に親族を候補者にした場合は、希望が通らず第三者(専門職)が選ばれる可能性が高くなります。

一方、任意後見は、ご本人の希望や事情に応じて任意後見人の仕事の内容を柔軟に決めることができますし、誰を任意後見人にするかも自由に決めることができます。複数の人に任意後見人になってもらうこともできますし、法人を任意後見人にすることもできます。また、任意後見監督人についても、任意後見契約の中に本人の意向として「この人に任意後見監督人をお願いしたい」旨を書き込んでおくことができます。任意後見監督人の選任自体は家庭裁判所の職権ですが、本人の意向は踏まえることになっていますから、希望どおりの監督人が選任される可能性は高いでしょう。

法定後見がレディーメードであるのに対し、任意後見はオーダーメードだとイメージしていただければよいでしょう。

 

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