足立区における成年後見関係費用の助成制度

東京都足立区では、成年後見関係費用について以下の助成制度を設けています。

申立費用の助成

○助成対象者‥‥成年後見等の申立てをする本人若しくは親族で、以下の要件に該当する者

○本人申立ての場合
1 住所要件:(1)(2)のどちらかに該当すること
(1)足立区内に住所を有すること。ただし、介護保険・国民健康保険の保険者、生活保護法による保護の実施機関、障害者総合支援法の実施機関が足立区以外である場合は除く。
(2)足立区外の施設等への入所・入居等に伴い足立区外に転出したが、介護保険・国民健康保険の保険者、生活保護法による保護、障害者総合支援法の実施機関が足立区となっていること。

2 経済要件:(1)(2)のどちらかに該当すること
(1)生活保護受給者
(2)最新年度に係る住民税が非課税であり、審判請求費用を負担することが困難であること

○親族申立ての場合
下記1、2のいずれにも該当することが必要
1 親族が住民税非課税で、申立費用を負担することが困難である
2 本人が上記の住所要件に該当している

○助成対象となる費用
1 申立費用:家庭裁判所に支払う収入印紙代(申立手数料、後見登記費用)
2 郵便切手代、診断書作成料
3 鑑定費用

後見報酬費用の助成

○助成対象者‥‥平成27年4月1日以降に後見等開始の審判が決定した者で、以下の住所要件と経済要件のいずれにも該当する者。(区長申立てについては、それ以前に審判決定した者も対象)

1 住所要件:(1)(2)のどちらかに該当すること
(1)足立区内に住所を有すること。ただし、介護保険・国民健康保険の保険者、生活保護法による保護の実施機関、障害者総合支援法の実施機関が足立区以外である場合は除く。
(2)足立区外の施設等への入所・入居等に伴い足立区外に転出したが、介護保険・国民健康保険の保険者、生活保護法による保護、障害者総合支援法の実施機関が足立区となっていること。

2 経済要件:(1)(2)のどちらかに該当すること
(1)生活保護受給者で、資産化して報酬の支払いに充てられる資産がなく、預貯金額が60万円以下であること。
(2)報酬費用を負担することにより生活保護の対象となる者で、資産化して報酬の支払いに充てられる資産がなく、預貯金額が60万円以下であること。

※配偶者または四親等以内の親族が成年後見人等に選任されている場合、足立区長以外の市区町村長の審判請求により成年後見人等が選任されている場合は助成対象となりません。

○助成対象となる後見人等への報酬‥‥月20,000円以内
(報酬付与審判日後、90日以内の申請が必要)

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助成対象を首長申立て案件に限定する自治体もある中、本人や親族による申立てについても対象としているのは、一歩進んだ対応だと思います。

成年後見制度の利用を考えたいが、費用面への不安から躊躇しているという方がおられましたら、下記の専門機関へ相談されることをおすすめします(なお、弊所でもご相談を承っております)。

権利擁護センターあだち
足立区千住仲町19-3
電話:03-5813-3551
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(月~金)

 

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