自分の戸籍謄本を取ってみる(1)
相続を手がければ、戸籍謄本類の取得が必要となります。そこで、自分の戸籍謄本でその練習をしてみることにしました。
私の場合、出生時の戸籍(名古屋市)→婚姻時の戸籍(松戸市)→転籍→現在の戸籍(足立区)という変遷をたどっています。
まずは現在の戸籍謄本を取りました。すると、戸籍事項に「戸籍改製」とあり、改製日は平成8年5月3日、改製事由は「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」とあります。いわゆるコンピューター化に伴う改製です。
私が松戸市から足立区に転籍したのは平成元年ですが、そのことは現在の戸籍謄本(コンピューター化されているので、正しくは全部事項証明ですが)には記載がありません。
これでは謄本の意味がないだろうと苦情の一つも言いたくなるところですが、実務の世界では文句を言っていても話は前に進みません。
そこで、次に取得したのが改製原戸籍。コンピューター化に伴う改製前の戸籍です。これには「平成元年六月××日千葉県松戸市△△から転籍届出」と記載されています。これで転籍の時点までさかのぼることができました。(続く)
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