特別代理人選任申立て

実母について後見申立てをした直接の動機である、亡父名義のままになっている不動産の相続手続について、ようやく動き出せる環境になりました。

実母と私はともに亡父の法定相続人であり、利益相反の関係にあります。このような場合、私が成年後見人として実母に代わって遺産分割協議をすることはできず、実母について特別代理人を選任し、この特別代理人を交えて遺産分割協議をする必要があります。

先週の木曜日、特別代理人選任申立書をレターパックで送り、金曜日に到着したことを確認。きょう担当書記官に電話を入れ、「審判はいつごろおりるでしょうか」と尋ねたところ、「ああ、その件ならもう裁判官に上げましたよ」という返事。これなら、早ければあすにも審判書が届くでしょう。いささか拍子抜けしてしまいました。

東京の場合、申立てをすると特別代理人候補者宛に家裁から照会書が送られてきて、照会書に必要事項を記入して返送した後、審判がおりるという流れになっています。昨年、私が成年被後見人の特別代理人になったときは、申立てから審判まで2週間ほどかかったように記憶しています。

名古屋の場合、申立書とともに、特別代理人候補者が必要事項を記入して署名捺印した「承諾書」を送る形になっていたので、照会書をやりとりするプロセスがない分、早く審判はおりるだろうなと思っていたのですが、これほど早いとは予想外でした。

 

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