第三者関与の強化(東京家裁)

親族以外の第三者が後見人等になるケースが昨年末時点で半数を超え、57.8%に達したことが報じられましたが、裁判所の側でも第三者の関与を強化する運用をしているようです。

東京家裁では、本人が一定規模以上の資産を有している場合、後見・保佐・補助の類型を問わず、親族+家裁による直接監督という形態は原則としてとらず、(1)初めから第三者を選任する、(2)親族に監督人をつける、(3)第三者を含めた複数とする――のいずれかを選択するとのことです。

親族後見人による不正が後を絶たず、裁判所としても相当の危機感を持って取り組んでいるようですが、かぎとなるのは、質量ともに十分な第三者(専門職)後見人等を確保できるかどうかでしょう。

 

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