手続費用の負担(東京家裁の場合)
後見等申立ての手続費用は申立人が負担するのが原則(家事事件手続法28条1項)です。
しかし、東京家裁では、本人負担を希望する上申が多いことを踏まえ、手続を行うことが本人の保護となりその利益となると考えられることから、申立手数料、後見登記手数料、送達・送付費用及び鑑定費用について、本人負担とする運用を始めているとのことです。
この運用変更を受けて、現行の「後見・保佐・補助開始申立セット」からは、費用上申(手続費用について本人負担を希望すること)の項目が削除されています。
手続費用を本人負担とすることによって申立てへのハードルが下がる面はあると思われるので、この運用変更は妥当なものと言えるでしょう。
今後の焦点は、本人負担とする運用が他の家裁にも波及していくかどうかでしょう。ちなみに、3月に名古屋家裁で申し立てたときは、そもそも申立書に費用上申の項目がなく、当たり前のように申立人負担とする審判が下りました。こちらとしても本人負担にするつもりはなかったので、差し支えはなかったのですが‥‥。