成年被後見人の転居

母親が特別養護老人ホームに入居しました。終の棲家となる可能性が高いので、ここへ住民票を移すことにしています。施設の了解もとりました。

成年被後見人が転居するに際しては、さまざまな届出や手続が必要となります。

転入の手続で役所・役場へ出向いたとき、同時に介護保険と後期高齢者医療保険について住所変更の手続を行います。

住民票を移した後、家庭裁判所に住所変更の届出をします。あわせて、法務局に対し住所変更の登記申請を行います。審判のときは裁判所が登記の手続を行ってくれますが、その後の異動に関しては後見人が自ら登記申請を行わなければなりません。

また、日本年金機構への届出も必要となります。通知書等を後見人宛に送ってもらうために住民基本台帳による住所の更新停止を申し出ているので、住所を変更したときには年金事務所への届出が必要となるのです。

名古屋市の場合、区内の異動については「転居届」で済みますが、区をまたがる異動の場合は「転入届」が必要となります。ただし、元の住所地で転出証明をとる必要はありません。

当然ながら郵送で済ますことはできないので、あす、日帰りで名古屋へ行ってきます。

 

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