後見開始後の預金口座の扱い
成年後見人がついた後の本人名義の預金口座の扱いについては、金融機関によって対応が異なります。
実母が口座を開設していた地方銀行では、以下のような扱いとなりました。
○口座名義人に異動はなし(本人名義のまま)。ただし、入出金伝票等に記入するときは、「被後見人△△△△ 成年後見人××××」という形になる。
○本人名義のキャッシュカードは使えなくなる。後見人用に新たにキャッシュカードを発行することは可能。
○出金は口座開設支店のみ取り扱い可能(他の支店で引き出すことはできない)。自動振り込み・引き落としは継続可能。
出金は口座開設支店に限定されるという点は、実務上、かなり不便なところです。この説明を受けたとき、「これでは半ば凍結されたも同然だな」という感想を持ちました。
被後見人の預金をどの金融機関で管理するかについては、当該金融機関の取り扱いを確認した上で、慎重に検討する必要がありそうです。
入出金に特段の制限がなく、支店やATMの数も多いゆうちょ銀行を利用することは、無難な選択と言えるかもしれません。