登記されていないことの証明書
神保町へ本を買いに行く用事があったので、そのついでに九段にある東京法務局へ出向き、「登記されていないことの証明書」をもらってきました。
「登記されていないことの証明書」とは、請求人について後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないことを証明する書面です。行政書士の欠格事由として「成年被後見人又は被保佐人」が挙げられているため(行政書士法2条の2第2号)、登録手続の際、この書面を提出することが求められています。
実物はこんな感じです。
ちなみに、登録手続に際しては、本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」を提出することも求められています。「登記されていないことの証明書」が、平成12年4月1日以降、成年被後見人、被保佐人等に該当していないことを証明するのに対し、「身分証明書」は、平成12年3月31日以前に禁治産者(成年被後見人とみなされる者)、準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していないことを証明します。
また、行政書士法は「破産者で復権を得ないもの」も欠格事由としていますが(2条の2第3号)、破産者でないことの証明は、身分証明書によってなされます。
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