行政不服審査法の見直し
政府の行政救済制度検討チームが「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理」をまとめました。その中で、行政書士への代理権付与について言及している箇所がありますので、若干長くなりますが、引用してみましょう。
行審法においては、代理人となることができる者の資格についての制限はないが、報酬を得る目的で不服申立人の代理人となることのできる者の資格については、弁護士法第72 条により、弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で行政庁に対する不服申立事件に関して代理その他の法律事務を取り扱うことを業とすることができず、同条ただし書により、別段の定めがある場合はこの限りでないとされている。司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士については、それぞれの根拠法に「別段の定め」が既にあり、一定の不服申立事件に関して代理を行うことを業とすることが認められている。
行政書士については、行政書士法に上記「別段の定め」がないが、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成・提出等を行っており、これらに係る不服申立ても含め一貫して取り扱うことにより、国民の利便性の一層の向上を図ることが可能となることも考えられることから、行政書士の業務の実績、その専門能力の確保の状況等を踏まえつつ、不服申立ての代理権を行政書士に付与するかどうかについて、既に「別段の定め」がある上記資格者の代理権の範囲にも配意しつつ、議論を整理する。
行政書士への代理権付与について、前向きとも慎重ともとれる微妙な言い回しになっています。11月に予定される結論のとりまとめに向けて、これからさまざまな動きがあるのでしょうね。
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