政府の行政刷新会議が行政不服審査制度の見直しに向けた検討に着手することが報じられました。 この夏に改革案をまとめ、2012年の通常国会への関連法案提出を目指すそうです。
行政書士は、行政手続法に定められている聴聞と弁明手続については代理権が認められていますが、行政不服審査法に基づく異議申立てや審査請求に関しては代理人となることができません。
今度の改正で行政書士にも代理権が認められれば、業務の幅が広がるのですが……
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