専門職後見人による支援信託活用

東京弁護士会の会報「LIBRA」5月号に東京三会合同研修会「成年後見実務の運用と諸問題」の研修報告が掲載されていて、その中に東京家裁からの要望事項として以下の内容が紹介されていました。

裁判所としては,支援信託というものの使い方については,今後いろいろな側面から検討されていい問題ではないかと思っている。特に専門職の方々には,不正防止のための手段という側面のみをみるのではなく,財産管理の手段としての側面もあるということを意識していただきたいと思っている。(中略)例えば,当面手を付けることがない多額の預貯金については支援信託に回すことで管理の負担を軽減し,その余力を,より専門性を求められる場面に注力していただく,そういう発想があり得ないかということを考えてみていただきたい。

東京家裁によれば、いわゆる高額事案において監督人の選任に代えて後見制度支援信託の利用を希望する専門職後見人も見られるようになっており、これを受けて、昨年9月ごろからは裁判官が高額事案であって監督人の選任を要すると判断した事案について、その選任に先立って専門職後見人に対して支援信託の利用を希望するか否かの確認を行っているとのことです。

支援信託には財産管理の負担を軽減する側面があることは確かですし、若年の障がい者のように後見の期間が長期にわたる場合は、支援信託を使った方がトータルの報酬コストを抑えることができます。

実のところ私も、現在担当している後見事案について、報酬コスト抑制の見地から支援信託の利用を申し出ようかと考えているところなのです。

 

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