社会福祉士について(3)

今回は社会福祉士に隣接する資格をご紹介します。

○介護福祉士

社会福祉士と同じ法律(社会福祉士及び介護福祉士法)で定められている国家資格で、「介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者」です。

排泄や移乗の介助など直接的な介護を行うことに加えて、「これらの介助も含めた生活全般について、観察などから情報収集して、それらを統合・分析し、どのような課題、ニーズがあるのか発見したうえで、QOLを高めるための介護方法を見出していくこと」(公益社団法人日本介護福祉士会ウェブサイトより引用)も行います。介護福祉士は、医療における看護師と似たような役割を介護の現場において担っていると言えるでしょう。

なお、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成28年法律第88号)により、新たに「介護」の在留資格が創設されますが、介護福祉士の資格を取得することが要件とされています。

○精神保健福祉士

精神保健福祉士法(平成9年12月19日法律第131号)に定められている国家資格で、「精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十六項 に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者」です。

社会福祉士が社会福祉全般における相談援助を担うのに対し、精神保健福祉士は精神保健福祉に特化して相談援助業務を行う専門職と位置づけることができるでしょう。

国家試験においては、17科目中11科目が社会福祉士と共通となっています。社会福祉士登録者は、短期養成施設で実習を含む所定の科目を修了すれば受験資格が得られ、本試験では共通科目が免除されます。

 

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