書類の作成こそが原点

改めて強調するまでもないことですが、行政書士は「書類を作成することを業とする」(行政書士法1条の2)ものです。

しかし、昨今は、書類の作成だけでは他との差別化ができない(=売り上げに結びつかない?)から、コンサルタントや顧問的な存在を目指すべきだという風潮があるように思えてなりません。これは私の思い過ごしかもしれませんが、「書類の作成」という部分が相対的に軽んじられているのではないかとも思えるのです。

業務によって濃淡はありますが、書類の出来・不出来が結果に影響を及ぼすことは決して少なくありません。入管業務はその最たるもので、下手な理由書をつくれば、在留許可がおりないことさえあり得ます。あるいは、許認可自体に影響はないにしても、役所の窓口に書類を出すたびに補正をもらい、その数が一向に減らないというのも、「書類を作成することを業とする」者としてはいかがなものかと思います。

私の専門である相続など民事系も同様です。遺産分割協議書には定められた様式がないことから、「とりあえず体裁が整っていればいいだろう」的な発想でつくってしまうと、肝心の名義変更の段階でつまずいたり、余計に時間がかかったりすることになりかねませんし、反対に、定められた様式がないことを逆手にとり、さまざまな工夫をすることによって、依頼者の負担を軽減したり、手続を迅速に進めたりすることも可能になります。さらにいえば、依頼者の負担軽減や手続の迅速化といった付加価値は、報酬にも反映されてきます。

言うまでもなく、仕事がなければ書類の作成はできませんから、集客などに力を入れる必要はあります。しかし、セミナーやコンサルタントに“特化”している(としか思えない)同業者を見ると、本末転倒の感が拭えないというのが正直なところです。

 

足立区【学び応援隊】講座のご案内

士業向け 格安プロジェクターレンタル

足立区社会福祉協議会 寄附のご案内

あしなが育英会「東北レインボーハウス(仮称)」建設募金

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)