理念を語るのであれば‥‥

行政書士向けに実務セミナーを定期的に開催している一般社団法人があります。その法人が発行しているメルマガで代表者が、自分たちがやっていることは「ひよこ食い」ではない旨を強調していました。

私もこの法人が「ひよこ食い」だとは思いません。実際にセミナーを受講したことはありませんが、食指を動かされるものは幾つかあります。参加費は安くはありませんが、それに見合うだけの内容はあるのでしょう。そうでなければ続きませんから。

そして、代表者は「自分たちには理念がある」ことを繰り返し述べています。しかし、自らが掲げる理念に説得力を持たせるためには、行動が伴わなければならない。語る理念が高邁であればあるほど、実際の行動もそれに見合ったものでなければなりません。この中にはコンプライアンス(法令遵守)も当然含まれます。

先日、「幽霊事務所」と題する記事を投稿しました。使用人行政書士になったにもかかわらず、旧来の個人事務所のウェブサイトをそのまま残している行政書士が、この代表者が運営する行政書士法人に所属しています。

ウェブサイトは事務所ではありませんから、上記行為が行政書士法に明らかに違反するとまでは言えません。しかしながら、存在しない事務所のウェブサイトを残しているのは、一般の方の誤解を招きかねない状況であることに疑問の余地はなく、業務独占を認められた法律専門職の振る舞いとしては、決して容認されるものではないと私は考えています。

高邁な理念を語りたいのであれば、それに見合うだけの行動規範を確立すべきでしょう。さもなければ、理念を語るのはやめて、ひたすら「稼ぐこと」に徹することです。その方がよほど潔いと私は思います。

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