学生納付特例制度

フェイスブックの高校同期生のグループで、20歳を迎えたお子さんたちの年金のことが時々話題になります。そのときに出てくるのが「学生納付特例」というフレーズです。

私には子供はいませんが、このフレーズにはなじみがあります。衆議院時代の最後の3年間勤務した速記者養成所がこの特例適用の対象となる「各種学校」だったため、20歳を迎えた学生にこの制度の説明をしていたのです。

日本国内に住むすべての人は、20歳になると国民年金(基礎年金)の被保険者となり、保険料を納付する義務が発生します。しかし、所得が一定以下の学生については、保険料の納付を先送りすることが認められています。これが「学生納付特例」です。

この制度は保険料の「免除」ではなく「納付の先送り」ですから、10年以内に追納しないと、将来、基礎年金を満額受給することができなくなります。そして、追納額は特例の適用を受けた年度当時の保険料よりも高くなることがあります。

これだけだと何のメリットもないように見えますが、学生納付特例の適用を受けると、二つの大きなメリットを享受することができるのです。

一つは、不幸にして障碍を負ったとき、障害基礎年金を受給することができます。

もう一つは、学生納付特例の適用期間は老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)にカウントされることです(いわゆるカラ期間)。ただし、老齢基礎年金を満額受給するためには、40年の保険料を納付することが必要です。

単なる「未納」では、上記二つのメリットを享受することができません。学生の間は保険料を納付しないことを選択するのであれば、学生納付特例の適用を申請した方がよいでしょう。なお、この申請は毎年行う必要があります。

※小冊子「相続・遺言・成年後見Q&A」をプレゼント中です。詳細はこちら

 

士業向け 格安プロジェクターレンタル

足立区社会福祉協議会 寄附のご案内

あしなが育英会「東北レインボーハウス(仮称)」建設募金

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)